先日(六年くらい前のことです)、私の旧サイト『真澄探當證を読む』http://masumi.kodaisi.net/(以前は違うサブドメイン)
が入っているサーバー会社に、『真澄探當證』の著作権を侵害していると主張される方から、
発信者たる私の情報開示を求められました。
(注)この記事もサイトも古くなってますので、六年くらい前のことです
開示請求の理由が
「 発信者に対する削除要求のために必要であるため
謝罪要請のために必要であるため
加害者の対応によっては損害賠償請求権行使のために必要であるため」
とありました。
弁護士と著作権情報センターからは、以下の理由で、著作権侵害には当たらないと
言われてますとサーバー会社に説明しました。
それで、
著作権侵害ではないので、私は加害者ではありませんでしたし、
謝罪の必要も無く
私の個人情報を請求者に開示する必要はないとのことで、
サーバー会社の弁護士が請求を却下しました。
著作権情報センターも真澄探当證の現代語訳は著作権侵害にはあたらない
私は何年か前に、『真澄探當證』(ますみたんとうしょう)の現代語訳を載せるにあたって、著作権情報センターに相談し著作権侵害にはあたらないということを確認しました。
サイト冒頭部分にも以下のように掲載しております。
「このブログの内容、特に現代語訳することについて、公益社団法人著作権情報センターに相談したところ
・著作権は古墳時代なのでもう切れているので問題なし
・再出版された翻訳をそのままコピーして使用するのでなければ全く問題ない
(再販されたものは翻訳ではないのでコピーしようがないですが・・・)
・二次著作物についても、『真澄探當証』を活字にされた田中さまが翻訳されたものを使用するのでなければ問題ない
(再版された『真澄探當証』には翻訳は掲載されてないです。)等々、公益社団法人著作権情報センターに確認したところ、現代語訳しても著作権については全く問題ないというお話でした。
現代語訳出来ないならば、学問研究に支障をきたすので、そんなばかなことはないということでした。」
真澄探當證は古墳時代の著作であり、原本はもうとうに著作権は切れていると著作権情報センターに確認した上で現代語訳を少しずつ自分のサイトに載せておりました。
私も真清田神社のある愛知県一宮市出身ですので、地元に帰った時は関係のある神社などを取材しておりました。
古典の現代語訳が著作権侵害なら『源氏物語』などの現代語訳も著作権侵害にあたるはず
著作権情報センターは古墳時代の著作を現代語訳することが著作権侵害なら学問研究に支障をきたすし、現代語訳しても全く問題がないと言っておられます。
以前、著作権情報センターからは『源氏物語』や『枕草子』なども現代語訳されており、それらの現代語訳は著作権侵害にはあたらないと言われてます。
今回、念のため再度、著作権情報センターに問い合わせ致しました。
公益社団法人著作権情報センター【著作権相談専用】 03-5333-0393
また著作権侵害だと言われたら再度、公益社団法人著作権情報センターに相談してくださいと言われました。
公益社団法人著作権情報センターに2017年10月13日の10:40くらいに「いぬい」さまという方が応対してくださったので、もし問い合わせることがありましたら、『2017年10月13日の10:40くらいに「いぬい」さまに真澄探當證のことで相談した』とそのようにお伝えいただければわかるそうです。
弁護士も『真澄探當證』の現代語訳は著作権侵害ではないとのこと
また、弁護士にも現物を持参してお見せして確認しました。
先ず、私の現代語訳は著作権侵害ではないので、私の個人情報の開示請求に応じる必要はないと言われました。
応対してくださった弁護士が、自分は名乗りもしないで、私の個人情報の開示だけを求めるのはおかしいとおっしゃいました。
私のサイト『真澄探當證を読む』はずっと公開しています。(何かあると怖いこととサーバー移転のために、サイトを閉じてました)
サイトにはコメント欄があるのに、いきなり個人情報の開示を求められるのは変だと思いましたが、最近はアーカイブが趣味の方が多いので、アクセス制限に引っかかったのかもしれません。
復刻版の『真澄探當證』は田中豊
『編』
となっていて、編者は田中豊さまになっているけど、
「著」とはなっておりません。
田中豊さまが、古墳時代の著作の著者だとは言えないそうです。
それに田中豊さまがお調べになられた巻末の資料部分は私は参考にしておりません。
私も一宮市出身ですので、真清田神社周辺のことは知っているからです。
それに一宮周辺以外のことも自分で調べたいからです。
例えば、古典の本を例にとってみますと
長く宮中の書庫に眠っていて近代になって発見され、
活字化され現代語訳が出された『とはずがたり』という書を例にしてみます。
とはずがたりの著者が後深草院二条だと古典の研究者ならだれもが知っています。
下に例を挙げました研究者は、校注、全訳注、訳、訳注とかかれていますが、
古典を活字化してその古典の著者だと主張される方はいません。
<校注や訳注 の表記の参考資料>
![]()
新潮日本古典集成〈新装版〉 とはずがたり (新潮日本古典集成) [ 福田 秀一 ]
福田秀一 校注 となっています。
![]()
【中古】 とはずがたり(下) 講談社学術文庫/次田香澄【訳注】 【中古】afb
他にも
『とはずがたり』 冨倉徳次郎 訳 (筑摩叢書) など
校注・訳・訳注とは書いてありますが、
もちろんどの研究者の方も校注・訳・訳注をされたからと『とはずがたり』の著者だと主張されるかたはおられません。
仮名文字を活字化した方が、著作者だと主張するのは私は見たことがありません。
活字化された方が、著作権を主張されるのなら、研究者の方も戸惑われることですし、研究に支障をきたす
ことでしょう。
「請求者が創作した著作物「真清探當證」」だと「創作」を主張しておられましたが、
活字化された方は、「田中豊編」と書いておられるように編者であって、『真澄探當證』の著者ではありません。
弁護士さんも二次著作物とは言えないとの見解
念のため弁護士さんに
上記の現物の本
をお見せして相談しました。
結論は、「請求者が創作した著作物「真清探當證」」とは言えないと思うとのことでした。
二次著作物とは言えないので、現代語訳しても、やはり著作権侵害にはあたらないと思う、と言われました。
理由は
1.手書き文字を活字化しただけでは二次著作物とは言えない
2.漢字に読み仮名が振ってあってもその人でなければふれないというものでもない
3.章立ても参考にしてなければ問題がない
4.巻末の資料などは参考にしていなければ問題なし
なので、著作権侵害とは言えないと思うとのことでした。
私は『真澄探當證』の地元民(元一宮市民)ですので、そこの地域のことはもちろん知ってますので、神社名や地名などを聞けばわかります。
なので、付属の参考資料は見ていません。
もし裁判となっても、おそらくは著作権侵害にはあたらないとされると思うとのことでした。
源氏物語に注釈を入れた、活字化したから自分が源氏物語の著者だと主張される方はいらっしゃいまん。
弁護士さんは、裁判になったら多分勝つでしょうと言われます。
著作権情報センターからは私が現代語訳したものは私に著作権があると教えてもらえた
反対に今回のことで、著作権情報センターの方に、私が現代語訳したものは私に著作権があるんだから、大丈夫だと教えていただきました。
活字化した本の売れ行きが悪いのは困るという出版社の都合があるから、著作権どうのとおっしゃってるのじゃないかとおっしゃってました。
東京の別の出版社の方にも伺ってみましたが、やはり同じ事をおっしゃってました。
今回、再度、著作権情報センターに問い合わせる前に
揖斐町教育委員会に問い合わせをしました。
真澄探當證は「請求者が創作した著作物」であるのか揖斐町教育委員会の見解をお伺いしたく
、揖斐町のホームページの問い合わせから問い合わせをしました。
まだご連絡いただいてませんので、ご返答があり次第掲載します。
<追記>
あれから六年以上お待ちしておりますが、揖斐町教育委員会からは何のお返事もいただいておりません。
0 comments:
コメントを投稿